バイトの警備員が学んでる法律って何?

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バイトの警備員が学んでる法律って何?

こんにちは、kenji@irohanixです。

街で見かける警備員さんって実は入社当時にたくさんの法律を学んでいるんです。

一般の人にはあまり関係ないかもしれませんが、安全を守る警備員さんとしては法律関係を知っていないといざという時に対処できなくなってしまうんです。

パパ
パパ

だから、入社してすぐに何時間も椅子に座って勉強してから
現場に出るんですね!

ではどんな法律を学んでいるのか?

今回はあまり知られていない3つの法律をご紹介します。

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バイトの警備員が学んでる法律関係【警察法】

ここでは警備員と警察官との違いについて講義します。

警察法
(この法律の目的) 第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民 主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに 足る警察の組織を定めることを目的とする。

民主主義とは、国家や集団の権力者が構成員の全員であり、その意思決定は構成員の合意
により行う体制・政体を指す。日本語では特に政体を指す場合は民主政とも訳される。日
本語の広義の「民主主義」は上記の体制・政体をも指すが、狭義ではこの民主制・民主政 を他の制度より重んじる主義(思想・運動)を言う「=民主制主義」。

(警察の責務) 第二条
警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、そ の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

(服務の宣誓の内容) 第三条
この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

警察官と警備員は、第三者から見ると見分けがつかないと思われます。特に詳細を知らないと警備員なのか警察官なのか、一見しただけでは戸惑うことが多いでしょう。
そのように皆さんは第三者から見られているんです。

しかし、見た目で判断することは可能です。

警察官の制服は法律で厳しく規定が設けられていて、なおかつ警察官といった特定の身分の人以外が、それを模した制服を身につけることは禁じられています。

このため、警備員の服装はあくまで似せているにすぎないので、ポイントを観察すれば見分けることは可能です。

警察官の制服は、まず季節によって濃紺の上下や水色のシャツと藍色のズボンといった具合に色が定められています。また、エンブレムは右袖の上腕部につけると定められていることに加え、このデザインは階級や所属などを示しています。このように制服の色およびエンブレムを確認するだけで、すぐに見分けることが出来るのです。

そして警備員の服装については警備業法の第16条に定められています。

警備業者及び警備員が警備業務に用いる服装についての制限及び届出制度があり、規定は警察官に類似した制服を用いて犯罪が行われた事例などが発生したことで設けられたものです。

多くの警備業務では警備が実施されていることがわかるよう制服を着用して実施されています。これは、見せる警備により事件・事故の発生を未然に防止するために行っているのです。

警察官と警備員では、見た目以外の違いは更に大きくなっています。

それは警察官は公務員であり、警察法や警察官職務執行法などの法律に基づいて職務にあたっており、その遂行のためであれば他者に対する強制力を持っているのです。

一方、警備員は、警備を業務とする一般企業に雇われている会社員で、依頼に応じて事故等の防止のために仕事を行いますが、逮捕や捜査といった行為をとることはできません。

それでは警察官職務執行法とはなんでしょう?

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バイトの警備員が学んでる法律関係【警察官職務執行法】

ここでは警察官に対して協力義務が発生する事について講義します。

警察官職務執行法
(この法律の目的) 第一条
この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

(避難等の措置) 第四条
警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

例えば

A 警察所管内の山間にあるB地区では、折からの豪雨により所々で土砂崩れが発生し、町は地区の住民に対して避難勧告を出し、広報車による呼びかけを行った。 ところが、最も山よりの地域に住む独居老人甲は、「死ぬときは自分の家で。」と言い張り勧告に応じようとしない。 同家の裏山は、前年の大雨の際にも一部土砂崩れを起こしていたため、町は警察に対して協力を求めてきた。

事例の場合、豪雨による土砂崩れが発生しており、人の生命・身体に危害を及ぼす危険な事態がある場合に当たるので、避難等の措置の要件を満たしている、つまり現場に出動した警察官は、甲に対し、警告としての「避難勧告」をすることができる。
甲が避難勧告に従わない場合には、強制的措置として、危害を避けるため甲を避難させることができる

皆さんは警備実施場所において地震や火災などが発生したときに避難誘導をする場面に遭遇するかもしれません。

そこで現地に駆け付けた警察官と協力して避難誘導にあたる可能性もあるのです。その場合には警察官の指示に従って避難誘導する事になります。

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バイトの警備員が学んでる法律関係【銃砲刀剣類所持等取締法】

ここでは銃刀法の刃物とは何か?銃とは何か?の講義をします。

砲刀剣類所持等取締法
第22条

『何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが 6 センチを超える刃物を携帯してはならない。』
違反は 2 年以下の懲役または 30 万円以下の罰金に処せられます。
*折りたたみナイフについては刃渡り8センチ

軽犯罪法では
第1条2号
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに 使用されるような器具を隠して携帯していた者」
違反は拘留または科料
*刃物の寸法は示されていませんので、たとえ小さなものでも軽犯罪法上ではその対象となります。

「刃物」とは
人を殺傷する能力のある片刃または両刃の硬質性の用具を言います。
日常生活でその用途が認められているものであっても刃長サイズにかかわらず,理由のない持ち運びは全てが規制対象になり得ます。
正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、その場合でも使用しないときは厳重な梱包が必要です。

「銃砲」とは
拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。ただし、ここでいう空気銃とは、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。

もし拳銃類の銃刀法を違反をすると…?

  • 所持 – 1 年以上 10 年以下の懲役
  • 発砲 – 無期又は 3 年以上の有期懲役
  • 輸入 – 3 年以上の有期懲役

銃刀法は、実銃を「金属性の弾丸を発射でき、殺傷能力のあるもの」と定義してます。
多少の改造でそのような能力を獲得できるものも実銃です。

金属製じゃなくて
「金属性」とは何か?
「殺傷能力」とは何か?
「多少の改造」とは 何か?

この時点で、ちょっと曖昧です。


罪刑法定主義の見地から、少し問題があります。

どうやら「金属性」とは、金属のように硬いという意味のようです。極端な話、柔らかく なければ「金属性」になる可能性もあります。 片や「殺傷能力」ですが。「殺」は人を殺せる威力ということで、だいたいの予想はつきます。けど、「傷」となると・・・。

刑法の傷害罪(204条)では、
『傷害』とは、人の生理的機能を害すること及び身体の形に 重要な変更を加えること、とされてます。キスマークを傷害と判断した裁判例もあります
(女性の乳房に付けられたキスマークは、強姦致傷罪にいう傷害に該当する。東京高判昭 和46年2月22日)。 キスマークで傷害になるなら、ASG のBB弾による肌の痣も傷害と解釈できます。そして、 プラ製のBB弾は、ゴムや紙のように柔らかい物体ではないので、金属性とも言えます。 つまり、ASG は現時点でも、法の解釈・運用次第では立派な実銃なんです。ASG だけじゃありません。他にも実銃と認定しようと思えば認定できるものは沢山あります。アーチェリー、ボーガン、バッティングマシーン、水道管等々です。

銃刀法とは、かくも曖昧なものなんです。 正しくは「金属性の弾丸を発射でき、かつ発射装置を有する殺傷能力のあるもの」ですので、水道管は銃には当たりません。

「刀剣類」とは
銃刀法により「刀剣類」は許可無く所持(所有)も携帯もできません。
許可無く所持する者は 3 年以下の懲役または 30 万円以下の罰金に処せられます。
銃刀法で定めている「刀剣類」とは以下の物です。 以下に該当しないカスタムナイフ・カッターナイフ・包丁などを自宅などで使用するために持つことに規制は有りません。 ただし,それを持ち運ぶとなると,その理由により軽犯罪法が適用になります。

  • 刃渡り 15cm 以上の「刀」
  • 刃渡り 5.5cm 以上の「剣」 (ダガーナイフを含む)
  • 刃渡り 15cm 以上の「やり」
  • 刃渡り 15cm 以上の「なぎなた」
  • 「あいくち」 (短いものでも規制の対象になります。)
  • 45 度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛び出しナイフ」(例外規定あり)

「刀剣類」であるための要件

  • 人畜を殺傷する能力があること。
  • 形式(形態)が刀剣類であること。
  • 鋼質性であること。(ステンレススチールなどの合金鋼も含みます。)

銃刀法の第 22 条但し書で、

刃体の長さが 8 センチメートル以下の刃物で携帯が認められるものと して、施行令第 9 条に 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のはさみ折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が 1.5 センチメートルを、刃体の厚みが 0.25 セ ンチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないものとあります。

法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが 0.15 センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの

法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が 2 センチメートルを、刃体の厚みが 0.2 センチメートルをそれぞれ超えないものが定められている。いわゆる市販のカッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り 8 ないし 9 センチ程度あり、かつ 22 条但し書き及び施行令第 9 条にいう「携帯が認められるも の」には含まれないため、「業務その他正当な理由による」ことなく携帯している場合、第 22 条に抵触する場合があるので注意が必要です。

持ち運ぶのに正当な理由とは
「通常人の常識で理解できる正しい理由」という意味です。

正当な理由とされる場合の例

  • 買ったナイフを自宅に持ち帰る
  • 修理のためにメーカーや販売店に持っていく
  • 釣やキャンプで使うための往路、復路など
  • ナイフメーカーがナイフを売るためにディラーにナイフを運ぶ
  • 板前さんが店に自分の包丁を持っていく途中

ただし,携帯する場合は現場に着くまでは厳重な梱包が必要です。 充分な注意を払って厳重に梱包してはじめて持ち運びが可能になります。

正当な理由とされない例

  • 護身のためと言って持ち歩く
  • ミニチュアナイフをファッション感覚で身につけて歩く
  • ナイフショーに客である自分がコレクションナイフを持っていく
  • ナイフ愛好家たちがナイフを持ち寄りナイフを見せ合うために集まる場合

このように日本では銃や刀剣類について所持などの規制があります。

以上のような法律関係を学ぶことにより、警備員として知識をもとに良し悪しの判断をしなければいけません。

施設警備員であれば所持品検査で必要になる知識になりますし、交通誘導警備員であれば警察官のような権限のある誘導をしてはいけないという知識になります。

警備員として制服に誇りを持ち、身だしなみ、挨拶に気を付けてスマートに行動していきましょう。

ご一読、有難うございました。

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