あなたはいくつ知ってる?知っておきたい道路交通法!
こんにちは、kenji@irohanixです。
現代は車を運転する事故が多くなってきたり、運転していなくても巻き込まれる事故が多発しています。
いつ自分が加害者や被害者になるかわからない世の中ですよね!
前職の職業柄こういった法律関係の講義をしていました。
そんな私が15年間で取得した資格は
交通誘導警備業務2級 交通誘導警備業務1級
雑踏警備業務2級 雑踏警備業務1級
施設警備業務2級 施設警備業務1級
警備員指導教育責任者1号 警備員指導教育責任者2号
機械警備業務管理者 セキュリティ・プランナー
その他普通救命講習など
![](https://i0.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2019/11/sikaku2.jpg?resize=440%2C382&ssl=1)
講義した内容を伝えることで、車を運転するあなたに少しでも知識として頭に入れておけば、リスク回避が出来ると思い道路交通法の隙間をご紹介します。
サンダルやハイヒールでの運転は違反行為
![運転席にハイヒールで乗車する人なんていないとは思いますが、](https://i2.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/apostolos-vamvouras-dOgjtPU2gT8-unsplash-scaled.jpg?fit=864%2C1024&ssl=1)
つま先・かかとが無いのはダメ!
【公安委員会遵守事項違反】
サンダル禁止、ハイヒールも禁止、裸足も禁止、厚底も禁止、下駄もスリッパもダメ!
車の中にコンパクトなスニーカー等を準備しておくのがBEST!
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
水たまりの泥はね運転は違反!
![道路の泥はねって結構ありますよね・・](https://i1.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/off-road-4294610_1920.jpg?fit=1024%2C705&ssl=1)
雨の日×歩行者は要注意!
【道路交通法71条1項違反】
ぬかるみや水たまりを通行するときは徐行などして、汚水を飛散させて他人に迷惑かけてはダメ!!
運転者の責任になります!ただし、道路に明らかな欠陥があった場合に限り道路を管理する行政に損害賠償請求できる場合もあります。
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
反則金に従わない場合は5万円以下の罰金
クラクション制限違反
![](https://i2.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/william-bayreuther-8SAtEV1lkmk-unsplash-scaled.jpg?fit=1024%2C712&ssl=1)
クラクションは必要最低限!
【道路交通法第54条】
歩行者にクラクションを鳴らしてはダメ!乱用してもダメ!
やむ負えないときは指定されている状況だけ!
使える状況:1.見通しの悪い交差点か曲がり角
2.危険を防ぐためにやむ負えない時
3.「警音鳴らせ」の道路標識が指定された区間反則金:3000円
反則金に従わない→2万円以下の罰金
追い付かれた車両の義務違反
![対向車輌の追い越しには注意がひつようです。](https://i2.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/timur-m-OPWPCmqqsZM-unsplash-scaled.jpg?fit=1024%2C985&ssl=1)
追い越されるとき妨害はダメ!
【道路交通法第27条 1項 2項】
追いこされるとき、追い越そうとしている車両の邪魔をしてはならない。
具体的には速度をあげてはダメ。
右に寄らず、場合によっては左によることもあります。
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
減点:1点
ずっとハイビーム運転違反
![ハイビームの付けっぱなしは危険です。](https://i2.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/eugene-triguba-XIx85KpKmWU-unsplash-scaled.jpg?fit=1024%2C661&ssl=1)
実はずっとロービームも違反!
【道路交通法第52条】
歩行者や対向車がいるときにハイビームは道路交通法違反です。
それに加え、歩行者や対向車がいないときにロービームのままでも違反になるのです。
元々は、ハイビームが「走行用前照灯」、ロービームが「すれ違い用前照灯」でした。
対向車・歩行者が多いエリアはロービームに切り替える!歩行者がいなければハイビーム!
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
反則金に従わない場合は5万円以下の罰金
爆音ステレオ運転違反
![大音量のカーステレオは危険です。](https://i2.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/car-1882691_1920.jpg?fit=1024%2C752&ssl=1)
外はもちろん車内での爆音もダメ!
【道路交通法71条】
大音量での音楽・ラジオや両耳のイヤホン・ヘッドホン装着は
安全運転に必要な音が聞こえくなるので禁止です!
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
反則金に従わない場合は5万円以下の罰金
窓の閉め忘れ違反
![あっけぱなしの車窓は犯罪の標的です。](https://i0.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/alex_rainer-Hrtt4yav0Ok-unsplash-scaled.jpg?fit=1024%2C747&ssl=1)
駐車中は窓は閉めないとダメ!
【道路交通法第71条】
自動車から離れるとき、他人に運転されてしまう状態にしてはいけません!
この状態で窃盗された場合、された側も責任が問われる可能性があります。
反則金:6,000円
反則金に従わない場合は5万円以下の罰金
キー挿しっぱなし違反
![さしっぱなしの車のキーなんて結構よく見る光景ですね。](https://i1.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/frank-albrecht-Co9tvyI6YfU-unsplash-scaled.jpg?fit=1024%2C824&ssl=1)
駐車中鍵の付けっぱなしはダメ!
【道路交通法第71条】
自動車から離れるとき、他人に運転されてしまう状態にしてはいけません!
この状態で窃盗された場合、された側も責任が問われる可能性があります。
反則金:6,000円
反則金に従わない場合は5万円以下の罰金
エンジンかけっぱなし違反
![](https://i1.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/spencer-davis-LNAy3V936g-unsplash-scaled.jpg?fit=1005%2C1024&ssl=1)
エンジンかけたまま放置はダメ!
【道路交通法第71条】
自動車から離れるとき、他人に運転されてしまう状態にしてはいけません!
この状態で窃盗された場合、された側も責任が問われる可能性があります。
反則金:6,000円
反則金に従わない場合は5万円以下の罰金
不注意ドア開け違反
![不注意で車の扉を開けるのは危険](https://i1.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/emin-sefiyarov-wrFdS6d_4_U-unsplash-scaled.jpg?fit=1024%2C761&ssl=1)
後方の安全確認もドライバーの義務!
【道路交通法第71条】
車を停車して降車するとき、後方の安全確認をせずドアを開け、
交通の邪魔や危険を加えると違反になります。
反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
反則金に従わない場合は5万円以下の罰金
減点:1点
高速道路上でガス欠は違反
![高速道路でのガス欠は危険です。](https://i2.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/xan-griffin-Fe6iP0UX810-unsplash-scaled.jpg?fit=1024%2C750&ssl=1)
高速道路でのガス欠は整備義務違反!
【高速自動車国道等運転者遵守事項違反】
高速道路では駐停車も禁止、故障時も整備不良違反になってしまいます。
反則金:普通車9,000円
反則金に従わない場合は5万円以下の罰金
減点:2点
ながら運転はダメ!絶対駄目!
![スマホを触りがらハンドルを握って運転する人](https://i2.wp.com/irohanix.com/wp-content/uploads/2020/01/marlon-lara-siJKL6V3Zbo-unsplash-scaled.jpg?fit=1024%2C775&ssl=1)
交通事故の原因はほぼこれ!
「ながらスマホ」の罰則等大幅に強化──2019年12月1日施行
【 道路交通法第71条】
交通の危険が伴う場合1年以下の懲役
運転中にスマートフォンなどを使用していて交通事故などの危険に結びついた場合
1年以下の懲役
減点:6点
罰金:30万円以下
交通の危険が伴う場合では反則金の適用はなくなり、すべて刑事罰が適用されます。携帯電話の使用等(保持)
運転者がスマートフォンなどを運転中に使用した違反(保持)
6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金
減点:3点
反則金 大型車25,000円
普通車18,000円
二輪15,000円
小特等12,000円
違反を繰り返したり反則金の支払いを拒む運転者には刑罰が適用される可能性もあります
道路交通法を守って運転する!
おもしろそうな交通違反をあげてきましたが、自分が加害者にならないように、
注意して自動車やバイクの運転が必要になってきます。
今回は私が講義していたことを少しだけご紹介させていただきましたが他にもこのような話をしていました。詳しくはこちら↓↓
最後に、最近では高齢者の交通事故が多発しているので、【明日は我が身】ではないですが、
周囲の安全確認をして日々の生活を送っていきたいですね!
ご一読、有難うございました。
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